埋葬料請求必要書類
国民健康保険以外の健康保険加入者(被保険者)が死亡すると、その加入者によって生計を維持していた人に「埋葬料」が
支給されます。また、被扶養者が死亡した場合は、保険加入者に「家族埋葬料」が支給されます。埋葬料の支給は申告制になっていますので
埋葬料の支給を受ける人が死亡した日から2年以内に管轄の社会保険事務所または、勤務先の健康保険組合に対して行います。支給される金額は
死亡した加入者の標準報酬月額の1ヶ月分で、最高限度額98万円、最低10万円です。家族埋葬料は一律10万円です。
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